2000年4月に施行された「介護保険法」に基づいて提供されるサービスです。介護を必要とする状態や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができます。
介護保険の特定疾病により介護が必要と認定された、40歳以上64歳以下の方および 65歳以上で介護を必要とする方を対象に、必要な介護サービスを受けることができる支援制度です。
自己負担は1〜3割で、年齢や収入によって異なります。 要支援・要介護の区分により、利用限度があります。
お住まいの市区町村の担当窓口(介護保険課)、地域包括支援センターなどに申請する。
訪問調査および主治医の意見書※から、心身の状況を調べる。
※:市区町村からの依頼で作成されます。
コンピューター判定による判定結果や主治医意見書に基づき、介護認定審査会による判定を経て、市区町村により要支援・要介護の程度が決定される。
介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成を依頼する。ケアプランに基づき、サービスが利用できる。施設サービスの場合は、施設ケアマネジャーが施設ケアプランを作成する。
1ヵ月の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、超過分が介護保険から支給されます。なお、在宅サービスの利用限度額を超えた自費負担分は、介護保険の適用外のため、高額介護サービスの対象とはなりません。
医療保険と介護保険の1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の自己負担の合計額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。市区町村の介護保険の窓口で介護保険の自己負担額証明書の交付を受け、加入している医療保険で申請手続きをする必要があります。該当者にはお知らせが郵送される場合があります。詳しくは、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。