高額療養費制度
対象となる方
1ヵ月間に支払った医療費が高額となった場合、加入する医療保険から自己負担の限度額 以上の分の払い戻しを受けられる制度です。
指定難病以外の病気やケガに対する治療費も対象となります。
毎月の上限額は、加入者の年齢(69歳以下、70歳以上)、所得水準によって分けられています。 また、ご加入の医療保険によって手続きは異なります。
1ヵ月間に支払った医療費が高額となった場合、加入する医療保険から自己負担の限度額 以上の分の払い戻しを受けられる制度です。
指定難病以外の病気やケガに対する治療費も対象となります。
毎月の上限額は、加入者の年齢(69歳以下、70歳以上)、所得水準によって分けられています。 また、ご加入の医療保険によって手続きは異なります。
1つの医療機関等での院外処方代を含む自己負担では、上限額を超えないときでも、同じ月の 別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要)を合算 することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。 また、高額療養費制度による払い戻しは、診療月から3ヵ月以上かかります。2年間は遡って 請求が可能ですが、医療費が高額になった場合は早めの申請をご検討ください。
高額療養費制度では、まずは窓口で通常の医療保険による適用額を全額支払う必要が あります。 限度額適用認定証とは、1ヵ月間に支払う医療費が高額になると予想される場合、あらかじめ申請することで窓口での支払金額が自己負担限度額までに軽減される制度です。
お一人の1回分の窓口負担が上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯 にいる他の方(同じ医療保険に加入している方)の受診について、それぞれに支払った自己 負担額を1ヵ月単位で合算することができ、加入する医療保険から払い戻しを受けること ができます。
(注)69歳以下の方の受診については、21,000円以上の自己負担分のみ合算されます。
世帯内で過去12ヵ月以内に3回以上、高額療養費に達した場合は「多数回該当」となり、4回目以降の自己負担上限額が軽減されます。
(注)70歳以上の「住民税非課税」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。