傷病手当金
傷病手当金について
病気やけがのために仕事を休み、十分な報酬が受けられない場合に手当が支給される制度です。途中で仕事に復帰した場合など、手当が支給されない期間がある場合でも、トータル で最長1年6ヵ月間、支給されます。
病気やけがのために仕事を休み、十分な報酬が受けられない場合に手当が支給される制度です。途中で仕事に復帰した場合など、手当が支給されない期間がある場合でも、トータル で最長1年6ヵ月間、支給されます。
※:被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、各種共済保険等です。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」です。
働いていた方が失業したとき及び雇用の継続が困難になったときに、生活の安定や求職活動などを図るため、雇用保険から支給が行われます。失業等給付は4種類に大別できますが、そのうち「求職者給付」に該当する「基本手当」(いわゆる通常の失業給付)は、失業中の生活の心配をせず新しい仕事を探し、安心して再就職を目指すために支給されるものです。
また、難病で離職を余儀なくされた方は、「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当するため、「一般受給資格者」よりも手厚い支援を受けることができます。以上の給付の他に、教育訓練給付制度や雇用継続給付等もあります。
※:一般の離職者に比べ、手厚い給付日数となる場合があります。
基本手当は、原則として、離職日の翌日から1年以内(以下、「受給期間」)の失業している日について、一定の日数分が支給されます。しかし、病気などのためすぐ求職活動ができない場合、ハローワークに申請することで受給期間の延長が可能です。受給期間は最長で3年間延長することができ、求職活動ができるようになったタイミングで受給することが可能になります。
病気やケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金です。障害認定日※1において、障害の状態が一定の程度にあり、かつ、初診日に公的年金に加入※2し、保険料の納付要件等を満たしている方が受給できます。
※1:初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)の日のこと。
※2:公的年金の被保険者前の20歳未満や被保険者資格の喪失後の60歳以上65歳未満は対象になります。
病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に国民年金に加入していた場合、あるいは国民年金に加入していなくても被保険者前の20歳未満や被保険者資格の喪失後である60歳以上65歳未満であれば「障害基礎年金」を受けることができます。初診日に厚生年金に加入し、障害等級が1級または2級に該当する障害の状態になったときは、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給され、3級の場合は「障害厚生年金」を受けることができます。なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であるときには障害手当金(一時金)が支給されます。
障害基礎年金:会社員、公務員、自営業、主婦、学生の方などが加入する、国民年金から支給される年金です。
障害厚生年金:会社員や公務員の方などが加入する、厚生年金から支給される年金です。
指定難病によって、手足、視覚、聴覚などの障害だけでなく、長期療養が必要な内部疾患や精神の障害などにより、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になった場合に障害年金の対象となります。障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。なお、障害者手帳の等級とは異なります。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類あります。障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。難病の方も、それぞれの認定基準に該当する場合は障害者手帳を取得することができます。
(注)自治体や事業者によって、提供するサービスとその内容が異なる場合があります。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当課などにお問い合わせください。
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。