障害のある方への支援などについて定めた「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです。
身体障害者、知的障害者、精神障害者に加え、難病の患者さんも対象になります。サービスの対象となる難病は順次拡大され、2021年11月1日からは366の難病が対象となっています。
65歳以上の方は「介護保険優先」となりますが、介護保険で障害福祉サービスの内容が補えない場合(同行援護、就労移行支援など)には、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が認められています。
また、居宅介護や訪問看護、生活介護などのサービスがご利用可能です。
利用できるサービスは、必要な支援の程度(障害支援区分)により異なり、障害の種類や程度、利用者の状況、サービスの利用に関する意向等により決定されます。
対象となる難病患者さんの場合、身体障害者手帳の有無にかかわらず利用することができます。また、指定難病の医療費助成制度を利用していない方でも、同様にこのサービスを受けることができます。
お住いの市区町村の担当窓口に申請する必要があります。申請には難病であることの証明が必要になります。
認定調査員による訪問調査、医師の診断書などを参考に、コンピューター判定および審査会を経て、市区町村により障害支援区分が決定される※
※3:訓練等給付は障害区分認定せずに利用計画が作成されます。
利用計画書の作成利用計画書を作成し、市区町村の窓口に提出することで、サービスの利用を開始できる。
サービスが計画通りに利用されているかを確認するため、利用開始後は定期的なモニタリングが行われる。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、1ヵ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2:所得割16万円未満、収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。