Menu Close

生活の支援・介護制度
障害福祉サービス (64歳以下)

2024年10月 | 4分で読めます
CONTENTS

障害福祉サービス

障害のある方への支援などについて定めた「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスです。
身体障害者、知的障害者、精神障害者に加え、難病の患者さんも対象になります。サービスの対象となる難病は順次拡大され、2021年11月1日からは366の難病が対象となっています。
65歳以上の方は「介護保険優先」となりますが、介護保険で障害福祉サービスの内容が補えない場合(同行援護、就労移行支援など)には、介護保険サービスと障害福祉サービスの併用が認められています。

また、居宅介護や訪問看護、生活介護などのサービスがご利用可能です。
利用できるサービスは、必要な支援の程度(障害支援区分)により異なり、障害の種類や程度、利用者の状況、サービスの利用に関する意向等により決定されます。
対象となる難病患者さんの場合、身体障害者手帳の有無にかかわらず利用することができます。また、指定難病の医療費助成制度を利用していない方でも、同様にこのサービスを受けることができます。

障害福祉サービスで受けられる支援の例

介護給付

  •  居宅介護(ホームヘルプ)
  •  重度訪問介護
  •  同行援護
  •  行動援護
  •  重度障害者等包括支援 
  • 短期入所(ショートステイ) 
  • 療養介護
  • 生活介護 
  • 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)

訓練等給付

  •  居宅介護(ホームヘルプ)
  •  重度訪問介護
  •  同行援護
  •  行動援護
  •  重度障害者等包括支援 
  • 短期入所(ショートステイ) 
  • 療養介護
  • 生活介護 
  • 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)

障害福祉サービスで受けられる支援の例

1. 窓口に申請

お住いの市区町村の担当窓口に申請する必要があります。申請には難病であることの証明が必要になります。

Point!

  • 難病の証明は診断書や指定難病の医療費助成制度の医療受給者証で確認されます。診断基準は満たすものの重症度基準を満たさないとして不認定となった場合でも、障害福祉サービスの対象になることがあります。詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。

2. 障害支援区分の審査

認定調査員による訪問調査、医師の診断書などを参考に、コンピューター判定および審査会を経て、市区町村により障害支援区分が決定される※

※3:訓練等給付は障害区分認定せずに利用計画が作成されます。

必要とされる支援の度合い

3. 利用計画書の作成

利用計画書の作成利用計画書を作成し、市区町村の窓口に提出することで、サービスの利用を開始できる。

4.  モニタリング

サービスが計画通りに利用されているかを確認するため、利用開始後は定期的なモニタリングが行われる。

障害福祉サービスの負担上限月額

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、1ヵ月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

障害福祉サービスの負担上限月額

※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
※2:所得割16万円未満、収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。

各制度のご紹介