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医療費の助成制度
18歳未満のとき

2024年10月 | 3分で読めます
CONTENTS

小児慢性特定疾病に対する医療費

対象となる方

都道府県が指定する「小児慢性特定疾病指定医療機関」でかかる医療費等が助成される制度です。

小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童がこの制度の 対象になります。

小児慢性特定疾病に対する医療費の対象となる方

小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

小児慢性特定疾病に対する医療費助成制度の自己負担上限額(月額)

※:1高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費 の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、2現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれか に該当。

助成制度

指定難病の医療費助成制度を利用するには

小児慢性特定疾病指定医による診断と、患者さんまたは保護者による申請が必要です。

1. 小児慢性特定疾病 指定医療機関を受診

小児慢性特定疾病指定医 を受診し、診断書 (医療意見書)を受け取る

医療費の助成制度

2. 医療費助成の申請

必要書類を用意し、保健所などの窓口に提出
<書類の例>

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
  • 診断書(臨床調査個人票)
  • 申請者の身分証明書 など
医療費の助成制度

3. 都道府県・指定都市で 支給認定の可否決定

診断書を基に、

  • 指定難病であること
  • 症状やその程度などが確認される
都道府県・指定都市で 支給認定の可否決定

4.  審査結果の通知

認 定 指定難病の医療費受給者証が交付(1年ごとに更新申請)
不認定 不認定の通知

審査結果の通知

Point!

  • 医療受給者証は申請から交付まで3ヵ月ほどかかることがありますが、交付されるまでにかかった医療費は後から払戻しが可能です。また、助成の開始時期は診断 日まで前倒しされます。ただし、前倒し期間は原則として申請日から1ヵ月であるため、診断後はなるべく早く申請手続きを行うことをご検討ください。
  • 有効期間は原則1年です。引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要です。
  • 20歳以降には別の制度への変更が必要となります。

※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。

各制度のご紹介