都道府県が指定する「小児慢性特定疾病指定医療機関」でかかる医療費等が助成される制度です。
小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童がこの制度の 対象になります。
※:1高額な医療費が長期的に継続する者(医療費総額が5万円/月(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費 の自己負担が1万円/月)を超える月が年間6回以上ある場合)、2現行の重症患者基準に適合するもの、のいずれか に該当。
小児慢性特定疾病指定医による診断と、患者さんまたは保護者による申請が必要です。
小児慢性特定疾病指定医 を受診し、診断書 (医療意見書)を受け取る
必要書類を用意し、保健所などの窓口に提出
<書類の例>
診断書を基に、
認 定 ➡ 指定難病の医療費受給者証が交付(1年ごとに更新申請)
不認定 ➡ 不認定の通知
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。