指定難病の医療費助成制度では、一部の介護保険サービスにかかる費用が助成されるそうですが、どのようなサービスですか?
指定難病の医療費助成制度では、一部の介護保険サービスにかかる費用が助成されるそうですが、どのようなサービスですか?
指定難病に対する居宅における療養上の管理及びその治療に伴う看護等の以下の8つの介護保険サービスが対象になります。介護保険が適用され、指定医療機関等で受けるサービスであり、「介護保険の支給限度額内」であることが条件です。
1:訪問看護
2:訪問リハビリテーション
3:居宅療養管理指導
4:介護療養施設サービス(居住費、食費は対象外)
5:介護予防訪問看護
6:介護予防訪問リハビリテーション
7:介護予防居宅療養管理指導
8:介護医療院サービス
指定難病以外の病気(虫歯等)の治療にかかる費用は助成の対象ですか?
受給者証に記載された病名(指定難病)以外の病気やケガの治療にかかった費用は助成の対象にはなりません。
助成の対象とならないもの(例)
指定難病の医療費助成制度を利用していても、医療費控除は受けられますか?
はい、受けられます。医療費控除は、以下の通りに算出される所得控除制度のひとつです。実際に支払った医療費の合計と、保険金などで補てんされる金額をもとに算出 されるため、指定難病の医療費助成制度を利用していても受けることができます。
※1:生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等
※2:所得の合計額が200万円未満の方は、所得の合計額の5%の金額
※3:最高200万円
※制度についてのページは2024年3月時点のデータに基づいて作成されています。